労機会と生産活動を通じて次のステップを目指すためのサービスです。
通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会の提 供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。 このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、就労継続支援(A型)や一 般就労への移行を目指します。
対象者
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方など であって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。具体的 には次のような例が挙げられます。
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就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
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就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
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(1)(2)に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
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(1)(2)(3)に該当しない方であって、一般就労の場やA型事業所による雇用の場が乏しい地域または就労移行支援事業所が少ない地域において、協議会などからの意見に基づいて一般就労への移行が困難と市区町村が判断した方(2015(平成27)年3月31日までの経過措置)
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障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
サービスの内容
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生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約は結ばない)
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就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
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その他の必要な支援
一般就労にむけて様々な面からサポートするサービスです。
就労を希望する65歳未満の障害のある方に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労 に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。
このサービスでは、一般就労に必要な知識・能力を養い、本人の適性に見合った職場への就労と定着を目 指します。
対象者
就労を希望する65歳未満の障害のある方であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる 方。具体的には次のような例が挙げられます。
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就労を希望する方であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識および技術の習得もしくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の方
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あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許またはきゅう師免許を取得することにより、就労を希望 する方
サービスの内容
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生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供を通じて行う就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
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求職活動に関する支援 ・利用者の適性に応じた職場の開拓 ・就職後における職場への定着のために必要な相談や支援
利用サービス |
利用料金 |
就労移行支援 |
522円/日 |
就労支援関係研修終了加算 |
11円/日 |
初期加算 |
30円/1回 |
欠席時加算 |
94円/日 |
利用者負担上限管理加算 |
150円/1回 |
食事提供体制加算 |
42円/日 |
送迎加算(片道) |
27円/1回 |
利用サービス |
利用料金 |
就労継続支援(B型) |
589円/日 |
就労支援関係研修終了加算 |
11円/日 |
初期加算 |
30円/1回 |
欠席時加算 |
94円/日 |
利用者負担上限管理加算 |
150円/1回 |
食事提供体制加算 |
42円/日 |
送迎加算(片道) |
27円/1回 |
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。
ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
その他に、食費などについての実費負担があります。